山梨県の道路使用許可・占有許可申請代行は行政書士中井湧也事務所まで!

対応可能地域

山梨県で道路使用許可・占有許可申請代行を検討されている皆様へ

こんな悩みをお持ちではないですか?

期日が差し迫っている
・書類を書くのが面倒なので手続きを丸投げしたい
申請と受け取りがそれぞれ別日で、休みを取れない

管轄の警察署が遠いため、申請代行をお願いしたい

行政書士中井湧也事務所は山梨県の道路使用許可・占有許可申請を専門にした行政書士事務所です!

当事務所に依頼するメリット

01

明るい雰囲気で親身な対応

行政書士は士業という職業柄、専門用語で難しく話をしてしまう傾向があります。そのため、当事務所は専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたしますので安心してご相談いただければと考えます。お客様に、「この事務所に相談してよかった」と思っていただけるよう、明るい雰囲気で親身な対応を行うことを心がけております。

02

道路使用許可・占有許可申請専門”だからこそ迅速な対応

お客様の都合の良い時間帯に合わせ、LINEや電話等でのスピーディーなやりとりをさせていただきます。即レスを心がけており、遅くても当日中にはお返事します。当事務所が解決いたします。行政書士は「街の法律家」です。どうぞ、プロにお任せください!

03

お客様の貴重な時間を確保

「申請するための時間があれば、より本業務に打ち込むことができる」と考えています。申請に慣れていな方が申請をする場合、申請書類の多さ・煩雑さに対応するのに時間がかかります。そして、書類の申請のために、警察署に赴く必要があるため、時間的制約も非常に大きいです。申請業務を丸投げいただいても大丈夫です。時間は取り戻せない大事な資産ですので、貴重な時間を本業に費やしたいというお客様の気持ちに寄り添って業務に取り組んでおります。

お客様の声

有限会社専広社様

ご依頼いただいた内容・・・道路使用許可申請(静岡市)

<コメント>
コストも予算内で対応が非常に良かったです。急な依頼に対し、大変迅速にご対応いただき感謝です。今回は本当にお世話になりました。安心して依頼ができて感謝しております。
行政書士中井湧也事務所はしっかり対応してくれるため、信用できます。また、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

代表行政書士メッセージ

お客様が本業に集中できる環境を整え、働き方改革に貢献する

行政書士中井湧也事務所 代表行政書士中井湧也(なかいわくや)でございます。近年、働き方改革が社会的なテーマとなっています。その中で行政書士は、お客様の働き方改革に貢献する重要な存在です。例えば、許認可業務を1つ考えた場合、役所や警察署に何度も赴く必要が出てきます。「この申請業務は私達の仕事なのか?」「もっと他にすべきことがあるのではないか」という視点弊所に丸投げしていただけると幸いでございます。プロである行政書士に依頼することで、法的トラブルを未然に防ぐことも可能です。
私達がお客様の大事な許認可業務をお預かりすることで、お客様は本業に専念できる環境が整い、業務効率が向上します。行政書士としての専門知識を活かし、お客様と共により良い社会を築いていくことを目指します。

料金について

道路使用許可申請 基本料金35000円(税別)

申請書作成、申請代行や図面作成を含みます
金額はあくまでも目安ですので、申請の内容等により金額が上下することもあります。交通費・書類収集に伴う実費は含まれておりません。

道路使用・占有使用同時申請 基本料金75000円(税別)

申請書作成、代行や図面作成を含みます。上記の金額に合わせて下記の交通費を頂きます
金額はあくまでも目安ですので、申請の内容等により金額が上下することもあります。交通費・書類収集に伴う実費は含まれておりません。

ご依頼方法について

何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい

このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。

弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。

お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせフォームからはこちらから

    個人情報保護方針はこちらから

    LINEからのお問い合わせ

    当事務所のLINE公式アカウントです。トークや通話でのお問い合わせにご利用ください!ご連絡お待ちしております!

    私が担当いたします

    行政書士中井湧也事務所
    担当:
    中井湧也

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    お電話でのご連絡もお待ちしています!

    ※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能) 

    出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします

    対応可能地域について

    甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村

    山梨県の許可申請先の情報について

    ◎山梨県の管轄の警察署は以下の通りになります。

    警察署名管轄区域電話番号
    甲府警察署甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北)055-232-0110
    南甲府警察署甲府市の南部(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南
    中央市
    中巨摩郡昭和町
    055-243-0110
    甲斐警察署韮崎市
    甲斐市
    0551-22-0110
    南アルプス警察署南アルプス市055-282-0110
    笛吹警察署笛吹市055-262-0110
    鰍沢警察署西八代郡市川三郷町
    南巨摩郡富士川町
    0556-22-0110
    日下部警察署山梨市
    甲州市
    0553-22-0110
    北杜警察署北杜市0551-32-0110
    富士吉田警察署富士吉田市
    南都留郡 富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村
    南巨摩郡身延町の一部(本栖湖区域)
    0555-22-0110
    大月警察署大月市
    都留市
    南都留郡 西桂町、道志村
    0554-22-0110
    上野原警察署上野原市
    北都留郡 小菅村、丹波山村
    0554-63-0110
    南部警察署南巨摩郡 南部町、早川町、身延町(本栖湖区域を除く)0556-64-0110

    山梨県の管轄区域として、以下のように区切られています。(山梨県管轄区域より引用