道路本来の使用目的以外の行為で、「交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるもの」に関してはその道路を管轄する警察署長の許可を受けなければいけません。
例えば、無断で道路上に物を置くことや道路標識を勝手に破壊することは車両の通行が妨げられ、事故の原因となる可能性があるため原則として禁止になります。
このページでは道路使用許可を取得するためにはどういった手続きが必要かを解説しています。
難しい申請や急ぎでの申請等ございましたら弊所にて代行申請もお受けしております。是非ご相談ください。
まずは許可が必要かの確認を

以下の項目に関しては許可が必要な行為として道路交通法にて列挙されていますので、該当する場合は許可が必要です。
道路交通法
第77条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
1.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
4.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
以下は道路使用許可が必要な行為の類型です。
道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
道路使用の多くの場合は上記の1号許可に該当するかと思われます。
上記に該当しない場合でも「交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるもの」に該当する場合は道路上で行おうとする行為に許可が必要かを確認する必要があります。
なお継続して道路上に工作物を設置する場合には道路使用許可と合わせて道路占用許可が必要となります。
許可申請の流れ
①警察署へ事前相談
申請は使用する道路を管轄する警察署で行います。
一般的に許可申請書の提出と受け取りで2回警察署へ出向く必要があり、申請から受け取りまでの期間は大体の警察署で中2日(中1日の警察署もあります)となっています。
道路によっては、作業時間帯や使用方法に制限がありますので申請上問題が無い内容かを事前に所轄警察署へ相談する事をお勧めします。
②警察署への申請、現場測量
事前に相談した内容をもとに申請書と見取り図等を作成して申請します。
「道路使用許可申請書」「案内図」「現場写真」「道路使用見取図」が必要となります。
この他、道路使用内容に応じて特別な書類が必要となる場合もあります。
一般的に許可申請書の提出と受け取りで2回警察署へ出向く必要になります。
③警察署にて許可証の受取
申請後、審査を経て道路使用許可証が発行されます。審査期間は、警察署によって様々ですのでお急ぎの場合は問い合わせてみることを推奨致します。
※手数料
道路使用許可を申請する際には手数料が必要となります。
なお静岡県では行う作業により以下のように定められています。
道路使用申請手数料・・・2,300円
書類の説明

申請書に記載すること
申請先の警察署は作業を行う道路を管轄する警察署となります。申請者は法人であれば法人の住所+代表者の氏名と役職を記載します。
申請者が個人事業主の場合は屋号+代表者氏名となります。道路使用の目的の欄にはどのような理由で申請を行うかを分かりやすく記載します。
期間には道路を使用する期間を記載しますが最大で15日間を1回の申請で行うことが出来るので、雨などの天候不順で作業が延期になる可能性がある場合は多めに申請することも可能です。
現場責任者の欄には作業当日に現場においての責任者を記載するので、必ずしも会社の代表者である必要はありません。作業当日に連絡責任者を記載するようにしましょう。
添付書類
道路使用許可を申請する際には、上記の申請書の他に周辺区域の見取り図などの資料を添付する必要があります。
① 道路使用の場所の位置図
② 道路使用の作業帯図等
③ その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの
道路使用の場所の位置図
①の位置図などはGoogleマップを印刷したものにマーカーなどで位置を示したもので問題ありません。
道路使用の作業帯図等
作業帯図とは道路を使用する際にどのよう利用するかを図で表した見取り図のようなものです。
こちらは手書きの資料でも受け付けてはもらえますが、この作業帯図で基準が守られており安全管理が十分かを確認するため非常に重要な資料になります。
要求される添付資料は警察署や作業内容によって変わるので、必ず所轄の警察署に確認しておきましょう。
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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