静岡県の道路使用許可・占有許可申請代行は行政書士中井湧也事務所まで!

静岡県で道路使用許可・占有許可申請代行を検討されている皆様へ

こんな悩みをお持ちではないですか?

期日が差し迫っている
・書類を書くのが面倒なので手続きを丸投げしたい
申請と受け取りがそれぞれ別日で、休みを取れない

管轄の警察署が遠いため、申請代行をお願いしたい

行政書士中井湧也事務所は静岡県の道路使用許可・占有許可申請を専門にした行政書士事務所です!

当事務所に依頼するメリット

01

明るい雰囲気で親身な対応

行政書士は士業という職業柄、専門用語で難しく話をしてしまう傾向があります。そのため、当事務所は専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたしますので安心してご相談いただければと考えます。お客様に、「この事務所に相談してよかった」と思っていただけるよう、明るい雰囲気で親身な対応を行うことを心がけております。

02

道路使用許可・占有許可申請専門”だからこそ迅速な対応

お客様の都合の良い時間帯に合わせ、LINEや電話等でのスピーディーなやりとりをさせていただきます。即レスを心がけており、遅くても当日中にはお返事します。当事務所が解決いたします。行政書士は「街の法律家」です。どうぞ、プロにお任せください!

03

お客様の貴重な時間を確保

「申請するための時間があれば、より本業務に打ち込むことができる」と考えています。申請に慣れていな方が申請をする場合、申請書類の多さ・煩雑さに対応するのに時間がかかります。そして、書類の申請のために、警察署に赴く必要があるため、時間的制約も非常に大きいです。申請業務を丸投げいただいても大丈夫です。時間は取り戻せない大事な資産ですので、貴重な時間を本業に費やしたいというお客様の気持ちに寄り添って業務に取り組んでおります。

お客様の声

有限会社専広社様

ご依頼いただいた内容・・・道路使用許可申請(静岡市)

<コメント>
コストも予算内で対応が非常に良かったです。急な依頼に対し、大変迅速にご対応いただき感謝です。今回は本当にお世話になりました。安心して依頼ができて感謝しております。
行政書士中井湧也事務所はしっかり対応してくれるため、信用できます。また、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

代表行政書士メッセージ

お客様が本業に集中できる環境を整え、働き方改革に貢献する

行政書士中井湧也事務所 代表行政書士中井湧也(なかいわくや)でございます。近年、働き方改革が社会的なテーマとなっています。その中で行政書士は、お客様の働き方改革に貢献する重要な存在です。例えば、許認可業務を1つ考えた場合、役所や警察署に何度も赴く必要が出てきます。「この申請業務は私達の仕事なのか?」「もっと他にすべきことがあるのではないか」という視点弊所に丸投げしていただけると幸いでございます。プロである行政書士に依頼することで、法的トラブルを未然に防ぐことも可能です。
私達がお客様の大事な許認可業務をお預かりすることで、お客様は本業に専念できる環境が整い、業務効率が向上します。行政書士としての専門知識を活かし、お客様と共により良い社会を築いていくことを目指します。

料金について

道路使用許可申請 基本料金35000円(税別)

申請書作成、申請代行や図面作成を含みます
金額はあくまでも目安ですので、申請の内容等により金額が上下することもあります。交通費・書類収集に伴う実費は含まれておりません。

道路使用・占有使用同時申請 基本料金75000円(税別)

申請書作成、代行や図面作成を含みます。上記の金額に合わせて下記の交通費を頂きます
金額はあくまでも目安ですので、申請の内容等により金額が上下することもあります。交通費・書類収集に伴う実費は含まれておりません。

ご依頼方法について

何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい

このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。

弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。

お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせフォームからはこちらから

    個人情報保護方針はこちらから

    LINEからのお問い合わせ

    当事務所のLINE公式アカウントです。トークや通話でのお問い合わせにご利用ください!ご連絡お待ちしております!

    私が担当いたします

    行政書士中井湧也事務所
    担当:
    中井湧也

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    お電話でのご連絡もお待ちしています!

    ※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能) 

    出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします

    静岡県の道路使用許可申請先の情報について

    ◎静岡県の管轄の警察署は以下の通りになります。

    名称位置管轄区域
    下田警察署下田市下田市、賀茂郡
    伊豆中央警察署伊豆の国市伊豆の国市、伊豆市
    三島警察署三島市三島市、田方郡
    伊東警察署伊東市伊東市
    熱海警察署熱海市熱海市
    沼津警察署沼津市沼津市、駿東郡清水町
    裾野警察署裾野市裾野市、駿東郡長泉町
    御殿場警察署御殿場市御殿場市、駿東郡小山町
    富士警察署富士市富士市
    富士宮警察署富士宮市富士宮市
    清水警察署静岡市清水区静岡市清水区
    静岡中央警察署静岡市葵区静岡市葵区
    静岡南警察署静岡市駿河区静岡市駿河区
    藤枝警察署藤枝市藤枝市
    焼津警察署焼津市焼津市
    島田警察署島田市島田市(静岡空港の区域を除く)、榛原郡川根本町
    牧之原警察署牧之原市牧之原市、島田市のうち、静岡空港の区域、榛原郡吉田町
    菊川警察署菊川市菊川市、御前崎市
    掛川警察署掛川市掛川市
    袋井警察署袋井市袋井市、周智郡
    磐田警察署磐田市磐田市
    天竜警察署浜松市天竜区浜松市天竜区
    浜北警察署浜松市浜名区浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目
    浜松東警察署浜松市中央区浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町
    浜松中央警察署浜松市中央区浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く)
    浜松西警察署浜松市中央区浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏1~2丁目
    細江警察署浜松市浜名区浜松市浜名区(浜北警察署の管轄する地域を除く)
    湖西警察署湖西市湖西市

    静岡県の管轄区域として、以下のように区切られています。(静岡県管轄区域より引用