浜松市の道路使用許可/占有許可申請はお任せください【土日祝も対応可能】行政書士中井湧也事務所まで

対応可能地域

浜松市で道路使用許可・占有許可申請代行を検討されている皆様へ

こんな悩みをお持ちではないですか?

期日が差し迫っている
・書類を書くのが面倒なので手続きを丸投げしたい
申請と受け取りがそれぞれ別日で、休みを取れない

管轄の警察署が遠いため、申請代行をお願いしたい

行政書士中井湧也事務所は浜松市の道路使用許可・占有許可申請を専門にした行政書士事務所です!

浜松市の許可申請先の情報について

浜松市の管轄の警察署(道路使用許可)は以下の通りになります。

◎浜北警察署
【管轄区域】浜松市浜名区
〒434-0042 静岡県浜松市浜名区小松3218
電話番号:053-585-0110
※浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目

◎浜松東警察署
【管轄区域】浜松市中央区
〒430-0805 静岡県浜松市中央区相生町14−10
電話番号:053-460-0110
※浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町

◎浜松中央警察署
【管轄区域】浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く)
〒430-0906 静岡県浜松市中央区住吉5丁目28−1
電話番号:053-475-0110

◎浜松西警察署
【管轄区域】浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く)
〒431-1112 静岡県浜松市中央区大人見町3452−1
電話番号:053-484-0110
浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇

◎浜松市の道路占有許可申請先は以下の通りになります。

浜松市役所土木部道路保全課
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
電話番号:053-457-2619
ファクス番号:050-3737-0045
◎各区担当窓口
中央区
 中央土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-457-1010
 中央土木整備事務所(東) 東土木管理グループ/電話番号:053-424-0165
 中央土木整備事務所(西) 西土木管理グループ/電話番号:053-597-1129
 中央土木整備事務所(三方原) 三方原土木グループ/電話番号:053-436-2551
浜名区
 浜名土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-523-2897
 浜名土木整備事務所(浜名) 浜北管理指導グループ/電話番号:053-585-1152
 浜名土木整備事務所(三ヶ日) 三ヶ日土木グループ/電話番号:053-523-8888
天竜区
 天竜土木整備事務所 管理指導グループ/電話番号:053-922-0025
 天竜土木整備事務所(春野) 春野土木グループ/電話番号:053-983-0003
 天竜土木整備事務所(佐久間) 佐久間土木グループ/電話番号:053-966-0003
 天竜土木整備事務所(水窪) 水窪土木グループ/電話番号:053-982-0007

当事務所に依頼するメリット

01

明るい雰囲気で親身な対応

行政書士は士業という職業柄、専門用語で難しく話をしてしまう傾向があります。そのため、当事務所は専門用語はできるだけ使わず、わかりやすい言葉でご説明いたしますので安心してご相談いただければと考えます。お客様に、「この事務所に相談してよかった」と思っていただけるよう、明るい雰囲気で親身な対応を行うことを心がけております。

02

道路使用許可・占有許可申請専門”だからこそ迅速な対応

お客様の都合の良い時間帯に合わせ、LINEや電話等でのスピーディーなやりとりをさせていただきます。即レスを心がけており、遅くても当日中にはお返事します。当事務所が解決いたします。行政書士は「街の法律家」です。どうぞ、プロにお任せください!

03

お客様の貴重な時間を確保

「申請するための時間があれば、より本業務に打ち込むことができる」と考えています。申請に慣れていな方が申請をする場合、申請書類の多さ・煩雑さに対応するのに時間がかかります。そして、書類の申請のために、警察署に赴く必要があるため、時間的制約も非常に大きいです。申請業務を丸投げいただいても大丈夫です。時間は取り戻せない大事な資産ですので、貴重な時間を本業に費やしたいというお客様の気持ちに寄り添って業務に取り組んでおります。

代表行政書士メッセージ

お客様が本業に集中できる環境を整え、働き方改革に貢献する

行政書士中井湧也事務所 代表行政書士中井湧也(なかいわくや)でございます。近年、働き方改革が社会的なテーマとなっています。その中で行政書士は、お客様の働き方改革に貢献する重要な存在です。例えば、許認可業務を1つ考えた場合、役所や警察署に何度も赴く必要が出てきます。「この申請業務は私達の仕事なのか?」「もっと他にすべきことがあるのではないか」という視点弊所に丸投げしていただけると幸いでございます。プロである行政書士に依頼することで、法的トラブルを未然に防ぐことも可能です。
浜松市のお客様の大事な許認可業務をお預かりすることで、お客様は本業に専念できる環境が整い、業務効率が向上します。行政書士としての専門知識を活かし、お客様と共により良い社会を築いていくことを目指します。

ご依頼方法について

何が必要な書類なのかがよくわからない・・
登録手続きすべてを任せたい

このようなお客様のお悩み・疑問をすぐに解決いたします。

弊所では「フォーム・LINE・電話」の各種ツールにてお問い合わせ窓口をご用意しております。

お急ぎのご依頼、必要書類の確認、料金について等々、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お問い合わせフォームからはこちらから

    個人情報保護方針はこちらから

    LINEからのお問い合わせ

    当事務所のLINE公式アカウントです。トークや通話でのお問い合わせにご利用ください!ご連絡お待ちしております!

    私が担当いたします

    行政書士中井湧也事務所
    担当:
    中井湧也

    QR読み込みはこちら

    お電話でのご連絡もお待ちしています!

    ※午前8:00〜午後9:00(土日祝日対応可能) 

    出られなかった際は、当日以内に必ず折り返しします