【道路使用許可申請】許可が必要な場合とは?解説します!

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道路使用許可や道路占用許可は、一般的にほとんどの方が人生で何度も取得をする許可ではありませんので、「道路使用許可って何?」と考える方も多くいらっしゃると感じます。

申請の手引等も各都道府県や市区町村にて公開されていますが、「〇〇をするためには許可が必要なのかな?」と具体的場合に該当するかは窓口に行くことになることが多いです。そのため、ご自身でやろうとするとかなりの時間がかかってしまいます。

したがって、本記事ではどういう場合に、道路使用許可や道路占用許可が必要なのかということを解説していきたいと思います。

今回ご紹介するケースに当てはまる場合には、道路使用許可や道路占用許可が必要になりますので、注意しましょう

①道路使用許可が必要なケース

道路上で工事等を行うことで、交通の妨げや危険を引き起こす恐れが十分に予見されます。そのため、以下の場合には、許可を取得をする必要があります。

申請する先は、道路を管轄する警察署であり、直接申請書を届け出る必要があります。

許可の種類には下記のように4種類あります。

道路交通法
第77条

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一.道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四.前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

①−1 1号許可の例

1号許可は「道路において工事もしくは作業をしようとする行為」をする際に必要な許可のことです。例えば、道路を掘削する工事を行う場合や道路上に作業者えて作業を行う場合が1号許可に該当します。

1号許可の例

・道路工事
・管路埋設工事
・軌道工事
・地下鉄工事
・架空線工事
・マンホール作業
・資材搬出入等作業
・高所作業

道路工事
①−2 2号許可の例

2号許可は「道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為」をする際に必要な許可のことです。2号許可に該当する場合は、道路使用許可とあわせて道路占有許可の両方を申請することがほとんどです。

2号許可の例

・公衆電話ボックス等の設置
・街路灯
・消火栓の設置
・路線バス停留所等標示施設の設置
・アーケードの設置
・立看板
・掲示板
・その他広告板の設置
・横断幕の設置

など

①−3 3号許可の例

3号許可は、「場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為」の際に必要な許可のことをいいます。露店や屋台、縁日のようなものを出店するなどです。

3号許可の例

・露店
・屋台店
・靴修理(靴磨き等の店)
・商品の陳列台
・飲食店の屋外テラス席
・キッチンカー

など

①−4 4号許可の例

4号許可は、「道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為」の際に必要な許可です。例えばビラ配り等でも実施する時間帯・場所によっては交通に著しい影響を及ぼす可能性がありますので対象となります。

4号許可の例

・祭礼行事(祭などの行事)
・ロケーション(テレビ番組の撮影)
・消防訓練
・寄付金募集
・宣伝物交付(ビラ配り)
・ティッシュ配り
・車両街宣(選挙カーなど)
・車両装飾
・路上競技(マラソン大会など)
・路上ライブ(ギター弾き語りなど)

静岡県の道路交通規則では下記のような例が掲載されています。ぜひ、各都道府県の交通規則をご確認ください。

道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。

②道路占用許可が必要なケース

道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路法
第32条

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3.鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6.露店、商品置場その他これらに類する施設
7.前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。

※道路占有許可の根拠法は「道路法」において規定されています。道路法ではいわゆる「公道」として扱われる部分の占有行為に対して道路管理者に申請を行う旨の規定が定められています。

道路占用許可は道路使用許可と重複することが多い

原則的に道路占用単体での申請は行えず、道路使用許可と合わせて申請を行うことになります。

つまり、道路占用許可が必要なケースは、道路使用許可を利用するケースと重複しているということになります。

もっとも、完全に一致するとは限りませんので、32条で定められている主な対象施設を掲載します。

道路法
第32条

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
1.電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
2.水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
3.鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
4.歩廊、雪よけその他これらに類する施設
5.地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
6.露店、商品置場その他これらに類する施設
7.前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路使用許可申請や道路占用許可申請は、法律や規則に基づいた複雑な手続きです。上記以外にも「これは許可が必要なのかな?」と感じたら行政書士に依頼することをオススメします。

まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。

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