道路使用許可・道路占有許可を取得するにあたって、申請からどれくらいの期間を要するかを知っておくことは非常に重要です。
道路占用許可の場合は、原則、道路使用許可と併せて申請を行うため、複合的な申請を求められます。
申請先も警察署だけでなく、関係庁舎の2つ以上あるなど、申請にどれくらいの期間がかかるのか把握していくことが重要です。
今回は道路占用許可にかかる申請期間や許可期間について解説していきます。
道路使用許可の期間に関する記事は下記からご覧いただけます。
道路占用許可申請に必要な期間

道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。例えば、工事用の仮設足場がこれに該当します。
道路占用許可は道路使用許可を同時に取得する必要がある
道路占用許可を取得する際には、通常、道路使用許可も同時に取得する必要があります。
したがって、道路占用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。許可取得のために、必要書類等の確認を道路管理者と警察署のそれぞれに事前相談をしておきましょう

道路使用許可と道路占用許可は併用して申請しますが、申請先が別々のため、時間を要する場合がほとんどです。
そのため、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
★図面作成などの時間を考えておこう
道路占用許可を取得する場合には、図面の作成も必要になります。静岡県を例にして、許可申請をする場合、申請書に以下の書類を添付することを求められます。
必要な添付書類
1.道路の占用の場所及びその附近を表示した位置図(縮尺 1/2,500~1/50,000)
2.道路の占用の場所及びその附近を表示した見取図
3.道路の占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図(縮尺 1/200~1/600)
4.道路を占用しようとする工作物、物件又は施設の構造図(縮尺 1/10~1/100)
5.公図の写し(道路敷地と民地との境界が不明確な場合)
6.道路の復旧に関する設計書及び仕様書(道路の掘り返しを伴う工事の場合)
7.道路の占用の場所の写真
8.その他必要な書類(道路上で工事を行う場合の交通規制図など)

このように、許可の種類によっては提出する書類など変わってきます。道路専用許可の場合には、道路使用許可に比べて添付書類が増えることが多いです。
道路本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。そのため、看板や足場を継続的に設置する場合には、道路管理に支障のない範囲で許可を出す必要があるため、道路にどれだけはみ出してしまうのかと言うのが、客観的にわかる必要があります。図面の作成には時間がよりかかる可能性がございますので、注意してスケジューリングしましょう。
道路占用許可までの期間
申請から受け取りまでの期間は都道府県や道路管理者によって変わってきますが、静岡県の場合は標準処理期間が下記のように決められています。

許可が必要な日程を考慮しつつ、早め早めに動くようにしましょう。
すべての許可申請期間は?
このように、道路使用許可や道路占用許可は、申請する地域、申請書類や添付書類の作成期間によって変わりますが、申請期間を1ヶ月程度見ておきましょう。
申請代行ができる経験豊富な行政書士に任せることができれば、申請がスムーズに進むため、スケジュール管理が非常にしやすいです。
期間短縮することも可能な場合がございますので、ぜひお気軽に弊所までご相談ください
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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