道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事や工作物の設置の他、祭礼、各種イベントなどにも利用されています。道路本来の通行目的以外でやむを得ない道路の使用については、道路使用許可の対象とすることにより、制限をかけることで道路本来の使用に努めています
道路使用許可/道路占有許可を取得するために管轄する警察署長の審査を受ける必要がありますが、これらの申請の受付時間、予約が必要かを解説していきます。
道路使用・占用許可申請の受付時間について

1.申請先は?
道路使用許可と道路占用許可の申請先は下記の通りになっています。
根拠法令
道路使用許可 → 道路交通法
道路占用許可 → 道路法
※道路法にて規定される「道路」は、一般交通の用に供される高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことをいいます。
申請先
道路使用許可
→ 道路交通法77条1項の規定に基づき、その地域を所轄する警察署長
道路占用許可
→ 道路法32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
道路交通法
第77条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
道路法
第32条
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。。
2.受付時間は?予約は必要?
①【道路使用許可】警察署の受付時間・予約の有無
警察署の受付時間は下記の通りです。
静岡県警察のHPを引用していますが、どの都道府県でもほぼ同様の時間帯になるでしょう。
静岡県警察受付時間はこちらから
【受付時間】
平日午前9時〜午後0時、午後1時〜午後4時(土曜日、日曜日、祝祭日は受付していません)
となっています。
ご自身で行く場合には、時間に間違えないようにスケジュールを組んでください。予約等は不要です。警察署にて受付後、順番を待って申請する流れとなります。
②【道路占用許可】道路管理者の受付時間・予約の有無
道路占用許可に関しては、道路管理者が道路の種類によって違います。道路管理者を確認後、ご自身の申請先の受付時間を確認するようにしましょう。
| 道路の種類 | 担当官公署(申請先) |
|---|---|
| 高速自動車道 | 〇〇高速道路株式会社 |
| 一般国道(指定区間) | 〇〇国道事務所 |
| 一般国道(その他) | 県土木事務所・県土整備事務所 |
| 県道 | 県土木事務所・県土整備事務所 |
| 市道 | 市建設部・区維持管理課・区管理調整課など |
【開庁時間】※参考
平日の午前8時30分から午後5時または午後5時15分
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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