道路上に電柱を設置する場合など、道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
例えば、電気・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
ちなみに、原則的に道路占用単体での申請は行えず、道路使用許可と合わせて申請を行うことになります。
今回は道路占用許可を取得するための流れを行政書士が説明していきます。
そもそも道路占用許可は基本は道路使用許可とセット
そもそも、道路占用許可は道路使用許可に基づく申請です。
道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を同時に受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)
道路において工事若しくは作業をしようとする行為(1号許可)
道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為(2号許可)
場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
道路の占用許可申請単体ではなく、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。
申請先は道路管理者(国、都道府県、市区町村、各区)

申請先が警察署長である道路使用許可と違って、道路占用許可の申請は道路交通法32条の規定に基づき道路管理者となります。
道路管理者とは具体的に、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です
ですので、まずは道路占用許可を取得しようとする道路が国道なのか、県道なのか道路種別を確認すると良いでしょう。
道路使用許可と道路占用許可は同時に提出することになるので、提出先が異なり面倒とも思えます。
しかし、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
道路占用許可の流れ(静岡県の場合)
①道路管理者や警察署への事前相談
道路占用が必要になったら、地図を持参して所轄の土木事務所に相談してください。必ずしも必要な手続ではありませんが、申請事務を円滑に進めるために前もって工事時期の調整などを行います。
窓口の担当の方がどのようにして進めていかばよいか、どのような書類が必要なのか教えてくれるはずです。
審査期間は2〜4週間※静岡県の場合
申請から受け取りまでの期間は都道府県や道路管理者によって変わってきます。
許可が必要な日程を考慮して、早めに動けるようにしましょう。
②現場測量、必要書類の用意

まずは道路を使用したい道路の測量を行います。車道や歩道の幅員、道路の使用範囲等を測ります。
道路使用目的に応じて測量する場所も異なる場合がありますので、初めて申請される方や不安な方は警察署や道路管理者へ事前に相談する事をお勧めします。
必要書類について
・道路占有許可申請書
・道路の占用の場所及びその附近を表示した位置図(縮尺 1/2,500~1/50,000)
・道路の占用の場所及びその附近を表示した見取図
・道路の占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図(縮尺 1/200~1/600)
・道路を占用しようとする工作物、物件又は施設の構造図(縮尺 1/10~1/100)
・公図の写し(道路敷地と民地との境界が不明確な場合)
・道路の占用の場所の写真
どういった資料が必要なのかは事前に警察署に確認するのが良いでしょう。
図面に関しては、書き方は決まっていませんので、手書きでも、エクセルなどのソフトで作成したものでも、CADで作成したものでも、どれでも構いません。
占有許可については、以下の事項が判断基準となっています。
①道路法又は同法施行令に定められた物件であるか。
②道路敷地外に余地がなくやむを得ないものであるか。
③道路法施行令に定められた基準(場所、構造等)に適合しているか。
④静岡県の定める基準(場所、構造等)に適合しているか。
⑤設置の公益性、必要性はあるか。
⑥道路計画などと突き合わせて設置に支障はないか。
⑦道路の構造に支障はないか。
⑧交通の安全に支障はないか。
③申請書の作成と提出(道路占用許可申請)
申請書は各道路管理者のホームページでダウンロードが可能です。
セットで申請が必要な道路使用許可も下記からダウンロードできます
※道路占用料金
許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
道路占用料金は、主に計算式にて算定されます。
単価(円)×占用面積(平方メートル)=年間の占用料金(円)
※電柱の場合は1本につき単価が決まっていたり、電線等であれば長さごとに料金が加算されていきます。
占有料金については静岡県の場合、静岡県道路線有料等徴収条例に基づき算出されています。また、都道府県道や市町村道への申請の場合、減免規定が存在するケースがあります。
占有料金について(静岡県マニュアル)
④警察署への協議書提出(道路使用許可申請)

区役所への道路占用許可申請書提出をすると、警察協議書一式を後日渡されることになります。
その協議書を所轄警察署に提出し,同時に道路使用許可が必要な場合は道路使用許可申請を行ってください(道路使用許可が必要か否かは、警察署にてご確認ください。)
⑤道路使用許可書受けとり及び協議回答書を区役所に提出
所轄警察署より、協議回答署(及び道路使用許可書)が交付されますので,協議回答書を道路占用許可申請をした区役所に提出してください
⑥道路占用許可書受領
道路管理者より、納付書を交付されるので占用料を納付してください。占用料納付確認後,道路占用許可書を交付されます。(物件を設置するのに、工事を伴う場合は工事着手届を提出する必要があります。)
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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