道路使用許可は何日前までに申請?その許可期間について解説します!

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道路使用許可を取得するにあたって、申請からどれくらいの期間を要するかを知っておくことは非常に重要です。許可が必要な事業や業務を行うにあたって、許可期間を把握しておくことも非常に重要になってきます。

道路使用許可は、道路上で行おうとする行為が交通の妨げや危険を引き起こす恐れがある場合に必要です。申請する先は、道路を管轄する警察署であり、直接申請書を届け出る必要があります。

では、許可が降りるまでにかかる期間はどれくらいになるでしょうか?

ここでは、行政書士中井湧也事務所に依頼したら何日で許可を取ることができるのかについて解説致します。

道路使用許可申請に必要な期間

申請の流れについて

道路使用許可を申請するまでの流れは下記のとおりです。

道路使用許可は警察に申請することになりますが、申請書類や添付書類に不備がない場合は審査期間は2〜3営業日程度で考えましょう。

申請書類や添付書類に不備があるとさらに時間を要します。ご注意ください。

申請書類や添付書類作成の時間は?

申請書類や添付書類作成の時間は、申請者や申請内容によって変わります。このような書類については、慣れていない場合だと時間がかかってしまうことが多いです。

必要書類は一般的に下記の内容です。

必要な添付書類について
・道路使用許可申請書
・道路使用の場所の位置図
・道路使用の場所または区間の見取り図
・道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料
・迂回図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの

提出する書類は取得する許可や作業の種類、道路の状況等によって変わります。図面などは、手書きやエクセルなので作成することが可能です。道路使用許可については約1週間程度見ておくと良いでしょう。
ただし、道路占有許可と同時申請をする場合は、道路管理者と協議をする必要があります約3週間程度見ておくとよいでしょう。

道路使用許可の期間

道路を使用する場合の許可期間は、各都道府県ともおおむね6ケ月以内が原則です。

もっとも、作業のうち一定のものは、15日以内とされていることもあります。必要最小限度の期間で許可が出ることになるため、必要最小限度の期間を超えるものは、再度許可申請をする必要があります。

なお、許可期間は許可の内容そのものとなりますから、許可の期間を1日でも経過して工事をしたような場合は、無許可道路使用として厳しい処分を受けることとなりますので、ご注意ください。

道路交通法
第119条

2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
・第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
・八第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。

まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。

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