道路使用許可・道路占有許可が必要な場合、都道府県によって手数料が定められています。道路占有許可の場合は申請後も費用が継続的に発生することになります。
もちろん申請する場合にかかる費用や申請代行をしてくれる行政書士に頼んだ場合の費用などもお伝えしますのでご確認ください!
道路使用許可にかかる費用

申請手数料
その際、必要になってくる費用が、申請手数料です。
申請手数料は都道府県にごとに定められており、おおよそ2000円〜2500円のの間くらいです。
静岡県では2300円となっております。時期によって変動する可能性がございます。ご自身で申請する場合には、必ず各都道府県警察のHPを確認するなどしましょう。
図面作成など依頼する場合には費用が必要

道路使用許可は申請書類や添付書類を必要とします。図面などは手書きやエクセルなどで作成することも認められているので、ご自身で作成しても問題ありません。
しかし、作成する自信がない場合には、作成に時間を要し許可取得まで時間がかかってしまいます。
道路占用許可にかかる費用
通常、道路使用許可も同時に取得する必要があることが多いため、道路占用許可を取得する場合には、道路使用許可にかかる費用 + 道路占用許可にかかる費用の合計金額となります。
道路占用許可は占用料金の支払いが必要
許可を取得した後に、道路占用料が必要になります。この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
静岡県で一例を挙げてみましょう。
静岡県の道路占用許可マニュアルにて例として掲載されています。
(https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/212/dourosenyou_190401.pdf)
には、占用を必要とする物件や大きさによって占用料金が決まっています。(※一部抜粋)
これらも地域や設置物によっては占用料金が変わりますので、道路管理者に必ず確認するようにしましょう。
③行政書士に依頼する場合には

専門家に頼むことで丸投げが可能です。
道路使用許可や道路占用許可の取得を代行申請できるのが行政書士です。行政書士に頼んだ場合の相場費用は以下のとおりです。
道路使用許可:約3万円〜5万円
道路占有許可(道路使用許可の申請を含む):約6万〜12万円
※図面作成の費用を含んでいるのか、交通費を含むのかを依頼先の行政書士に確認することを推奨致します。
申請先の警察署や市区町村役場には、何度も足を運ぶ場合もあり、遠方で許可を取得する場合ですと、それだけで交通費や人件費がかかりますので、結果的に行政書士に頼んだ方が良かったことは多々あります。
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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