道路上(歩道含む)で何かしらの作業を行う場合には、道路使用許可という許可が必要です。
実は道路を使用する際に必要な許可はこの道路使用許可の他にも道路占有許可があり、作業内容や期間によって取得する許可の種類が異なってきます。
ご自身で申請するとなった場合に、「使用許可」「占用許可」どちらで取ったらいいかわからないと言う方もいらっしゃると思います。
今回はそんな「道路使用許可」そして「道路占用許可」の違いについて解説していきます。
道路の使用について
①道路の妨害行為は原則禁止
道路交通法
第76条(絶対的禁止行為)
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2.何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3.何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4.何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一.道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二.道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三.交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四.石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五.前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六.道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
ただし、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

②道路使用許可が必要な行為とは?(法第77条)
1号許可
道路において工事もしくは作業をしようとする行為

2号許可
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

4号許可
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

具体的な例としては静岡県道路交通法施行細則第11条に定められているものを下記に記載しておきます。
- 道路において、競技会や街頭行進など集団的な催しものを行うとき。
- 道路において、撮影会や録音会などを行うとき。
- 道路に人が集まる方法で、演説や演芸などをし、又はラジオ、テレビなどの放送をするとき。
- 道路において、消防や水防、避難・救護訓練などの訓練を行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、寄付や署名、アンケートなどを行うとき。
- 交通の頻繁な道路で、宣伝物や印刷物などの配布や販売をするとき。
- 交通の頻繁な道路で車両などに、著しく人目をひくような装飾などや、拡声器を用いて通行するとき。
- 道路において、3人以上連行して、のぼりや旗、看板などを持ち、または楽器を鳴らして、広告や宣伝をするとき。
- 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をするとき。
大規模な工事や、広告や宣伝を含めたイベントの開催については、その実施場所、実施時間、実施形態等によって、交通の妨げになることが懸念されます。したがって、これらの例にあてはまる活動をする場合は道路使用許可が必要になります。」
道路占用許可とは?
①道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、道路の利用に関連していますが、それぞれが異なる許可です。
混同しないように注意しましょう。
道路使用許可
道路使用許可は、道路上で特定の作業を行うために必要な許可です。
道路使用許可は、交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象にしており、その行為の継続性は問題としてはいません。
一時的に道路上で行うものであっても、継続的な行為でも、どちらも対象となります。
道路占用許可
道路上やその上空、道路の地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路法32条によって規定されています。
道路を占用する場合は「道路管理者」の許可を得て、占有物の面積等に応じて「占用料」を支払うことになります。
また、道路法第32条第1項では、道路を占用することができる物件を下記のように定めています。
道路を占用することのできる物件
| 1号物件 | 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 |
| 例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など | |
| 2号物件 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 |
| 例:ケーブル管、石油管、熱供給管など | |
| 3号物件 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 |
| 例:モノレール、鉱石運搬のための索道 | |
| 4号物件 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 |
| 例:日よけ、アーケードなど | |
| 5号物件 | 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 |
| 例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など | |
| 6号物件 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 |
| 例:屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など | |
| 7号物件 | 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照) |
| ① 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ(例:自家用看板など) ② 太陽光発電設備、風力発電設備 ③ 津波避難施設 ④ 工事用板囲、足場、詰所など ⑤ 土石、竹木、瓦、工事用材料など ⑥ 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物 ⑦ 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設 ⑧ 食事施設、購買施設など(例:オープンカフェなど) ⑨ トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など ⑩ 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など ⑪ 応急仮設住宅など ⑫ 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など ⑬ 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 |
道路占用許可が必要なケース
・建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する
・道路上に標識、電柱、ポスト、広告塔等を設置する
・道路上空に袖看板を設置する
・路上イベント等で道路上に物を設置する
・水管、下水道管、ガス管などを設置する
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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