道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。
道路の工事や建設工事などで道路を通行止めにする場合などには、道路使用許可の申請が必要になることはおよそ見当がつくかもしれません。
しかし、道路使用許可以外にも必要な手続きが発生する可能性があります!今回は、道路を全面通行止めにする場合に必要な手続きを解説していきます。
道路を全面通行止めにする時に必要な手続き

1.道路使用許可が必要
道路を全面通行止めにする時には、まず道路使用許可が必要です。
本来の目的である通行以外で利用しておりますので、道路を管轄する警察署長の許可を得る必要があります。
2.全面通行止めにする場合

【Point】自治会長の同意書が必要です。
ここからが本題ですが、上記の図のように道路を全面通行止めにして、人や車が入れないようにする場合があると思います。やむを得ず全面通行止めにする場合、町内の自治会長の同意を得る必要があります。
・同意を得る当日の日付
・路線名(道路名)、通行止めする場所(住所)
・通行止め期間
・工事施行者等
【以下は自治会長に書いてもらう項目】
・自治会名
・自治会長の住所
・自治会長名
静岡県焼津市のHP内に「地元承諾書」が公開されておりますので、参考にしてください。焼津市では、位置図・規制図・写真・地元承諾書の提出が必要です。
※道路占用申請、道路工事承認申請とは別に本申請の提出が必要です
同意書の内容は申請先に、事前確認しておくのが良いでしょう。
自治会長の連絡先を知るためには、各市町村の役場に行くことでわかります。その際に、「道路使用許可を申請するのに自治会長の同意書が必要である」旨を伝えましょう。なお、同意書の対応は自治会長の都合に依存してしまうため、遅れてしまう可能性もあります。
3.迂回経路図・交通誘導員の配置計画
全面通行止めにする場合、住民の安全を考慮して、交通誘導員の配置計画や事前に近隣住民への通行止めに対する周知の対応も必要になるでしょう。
通行止めする影響で、道路を使用できないことにより、どのようにして車を出すのかなどの計画が必要になります。それらの情報を記載した迂回経路図の提出が求められることになります。
3.片面通行止めにする場合
片面通行止めにする場合には、自治会長の同意書や迂回経路図などの提出は原則必要ありません。しかし、事前に管轄警察署へ相談しておくのが良いでしょう。
まとめ

道路関連の許可申請は、状況によって手続きの難易度が極端に変化します。警察署や公営所等に何度も足を運んで協議しなければならないこともありえます。煩わしい手続きは専門家に任せて、本業に注力することを強くお薦めいたします。遠方地域で申請に行けない場合やお急ぎの場合は是非弊所にお問い合わせください。
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